よく日本で特許権をとると、その特許権に関する発明はアメリカでも中国でもだれも
真似できないと思っている人がいます。
しかし、実際にはそういう風にはなりません。
外国でも発明についての独占を得たいのであれば外国出願をする必要があります。
外国出願とは、簡単に言うと自国以外の国に対して行なう特許等の出願のことです。
ただその前にしなければならないこととして特許調査があります。
新規性のない発明を特許申請(特許出願)して、無駄な費用をかけないため、また、
研究開発自体を無駄にしないため、すでに権利化された(特許が取得された)ものが
ないか調査することは不可欠です。
世界各国の特許検索につきましても日本国内同様に各国の特許庁へアクセスすれば
御自分で調査することは可能です。
実際ご自身で特許調査をする場合以下のような問題が発生します。
・時間がかかる
・外国語の調査であるため、困難
外国出願相談センターの調査は、上記各国特許庁へのアクセスの他、最適な
商用データベースを使用し、日本とは法律が異なる外国調査についても質の高い
調査を心掛けております。
また、調査テーマに合わせて最適の調査方法(調査ツール)を選定のうえ
提案いたします。
調査対象国に独自の分類(USAであれば米国特許分類(UPC)、欧州であれば
欧州特許分類(ECLA)等)があればその分類につきましても十分な調査を行うことは
勿論ですが、調査時には国による特許法の違いについても十分な考慮をしております。
例えば中国、韓国については日本の特許法と異なり、以前は特許と実用新案の
二重出願が可能でありました。
従って、これらの国の調査を行う際には、実用新案についても十分な注意が
必要となります。
また、現地での調査をご希望されるお客様には、弊社より海外の現地代理人に調査を
依頼することも可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
出願前に調査を行うのはおおよそ以下の目的のためです。
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |